有限会社の新会社法対策
会社法の施行により、有限会社は廃止されますが、そのまま事業を継続することができますし、基本的には何もしなくてOKです。
ただし、会社法上は株式会社として扱われます。このような有限会社を特例有限会社と呼びます。
法律の規定による用語の読みかえ
法律上の株式会社とみなされることにより、有限会社特有の用語も次のように自動的に読みかれられます。また、登記簿謄本の記載事項も法律上の株式会社として同様に書き換えられます。
特別な手続は必要ありません。法務局で勝手にやってくれます。
- 資本の総額⇒資本金の額
- 出資1口の金額⇒消されます
- 発行可能株式総数と発行済株式の総数が新に登記されます。なおこれらの株数は「資本の総額÷出資1口の金額」という数式で計算されます。
登記申請が必要な場合
定款に次のような持分に関する別段の定めがある場合には、登記の申請をしなければなりません。
- 社員総会の議決権の数又は議決権を行使することができる事項に関する別段の定め
- 利益の配当に関する別段の定め
- 残余財産の分配に関する別段の定め
これらの定めがありますと、「種類株式」を発行しているとみなされますので、登記をしなければならないのです。
なお、登記手続きは会社法施行の日から6か月以内に行わなければなりません。登記申請を怠ると100万円以下の過料が課されます。
株式会社への移行手続が簡単になった!
会社法の施行により、商号変更手続を行うだけで、有限会社から株式会社へ移行することができるようになりました。
下記のメリット・デメリットを比較した上で、株式会社への移行を検討してみるのも良いと思います。
特例有限会社のメリット
- 役員の任期がない。
- 決算公告義務がない。
- 会社法上の大会社(資本金の額が5億円以上または、負債の合計額が200億円以上)に該当する場合であっても、会計監査人の設置をする必要がない。
特例有限会社のデメリット
- 取締役会や会計参与を設置することができない。
- 株式交換や株式移転をすることができない。
- 吸収合併や吸収分割の際の存続会社になれない。

