商号決定のルール
1.商号の最初か最後に、「株式会社」と入れなければなりません。
2.使用できる文字が決まっています。
- 漢字、ひらがな、カタカナ
- ローマ字(大文字または小文字)
- アラビア数字(1、2、3・・・)
- 符号・・・「&」(アンパサンド)、「,」(カンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)など
※符号は、字句を区切る際に限り使用することができます。
3.本店と支店で別々の商号を使用することはできません。
4.会社の一部を表す言葉(支店、支社など)は使用できません。
5.誰もが知っているような有名企業(ホンダ、ソニーなど)の商号をそのまま使用することはできません。
6.実体とかけ離れている商号は使用することができません。例えば、銀行でないにもかかわらず○○銀行という商号にしたり、保険会社でないにもかかわらず、○○保険会社という商号にすることはできません。
類似商号の調査
会社法の施行により、同一の所在地でさえなければ、同一の市町村内に事業目的が同じでかつ商号が同じ会社があったとしても、登記OKということになりました。
しかし、既に類似の商号で同一の事業を行っている会社が近くにある場合には、不正競争の意図がないとしても、商号使用の差し止めや損害賠償の請求をされる可能性があります。
無用な争いを回避するためにも、同一あるいは類似した商号を使用している会社が同一市町村内に存在しないことをきちんと確認しておいた方が良いでしょう。
具体的な調査方法
会社の本店所在地を管轄する法務局に備え付けられている類似商号調査簿というファイルで、予定している商号と類似あるいは同一の商号が既に登記されているか否かを調べることができます。このファイルは無料で閲覧することができます。なお、閲覧方法は、法務局によって異なる場合がありますから、事前に確認をするようにして下さい。
※類似商号調査は、インターネットの「登記情報提供サービス」を利用して行うことも可能です。
事業目的の的確性の確認
会社法施行以前は、この「事業目的」の記載内容について法務局から細かい指摘が行われることが多くありました。
⇒(一例)定款に「家の修理」と記載して登記申請をしたところ、家を直すのは、「修理」ではなく「修繕」であるとして突っ返された。
しかし、現在では、営利性、適法性を有するものであり、誰もが容易にその事業内容をイメージできるような表現であれば問題なく登記されるようです。
ただし、何だかんだ言っても最終的に登記の可否を決定するのは登記官ですので、少しでも不安があるようであれば、事前に管轄の法務局で登記官に確認してもらうようにしましょう。
事業目的決定のポイント
- 既に個人事業の形態で行っている事業や設立後直ぐに開始する事業については、漏れなく記載する。
- 将来的に参入を考えている事業がある場合には、記載しておいた方が無難。⇒設立時に記載しておかないと、その事業を開始する場合に、事業目的に追加しなればならない(定款の変更をしなければならないので、変更登記の手間と費用がかかる)。
- 許認可が必要な事業については、管轄の役所にどのような記載をすべきか確認する。

