株式会社の設立方法
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2つの方法があります。
| 発起設立 | 会社設立を企画し、定款(会社のルールブック)に署名した者のことを発起人と言いますが、この発起人が会社設立時に発行される株式を全て引き受ける形の設立方法を発起設立といいます。 |
| 募集設立 | 会社設立時に発行される株式の一部を発起人が引き受け、残りの引き受け手を一般から募集する形の設立方法を募集設立といいます。 |
※発起設立の方が、設立の際の規制が少ないので、より迅速に設立手続きを完了することができます。
株式会社設立の流れ
以下では、より一般的な方法である発起設立の流れについてご案内します。
1.会社の基本事項の決定
2.類似商号の調査と事業目的の的確性の確認
会社の本店所在地を管轄する法務局で類似商号の調査と事業目的の的確性の確認を行います。
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3.印鑑の作成
類似商号の調査が完了したら、会社の実印(代表印)を作成します。会社の印鑑には所定の大きさがありますが、ハンコ屋さんで「会社の実印をお願いします」と注文すればちょうど良い大きさの印鑑を作ってくれます。
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4.定款の作成
5.定款認証
定款が完成したら、公証役場で公証人に認証してもらいます。定款は公証人に認証してもらって初めて有効なものとなります。
なお、電子定款認証を利用すれば、印紙代4万円を節約することができます。
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6.資本金の払込み
7.申請書類の作成
資本金の払い込みが完了したら、払い込みを証する書面や設立登記申請書等の申請書類を作成します。
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8.設立登記の申請
必要な書類が整ったところで本店所在地を管轄する法務局に株式会社の設立登記申請を行います。会社は、本店所在地を管轄する登記所に登記されてはじめて法的に有効に成立します。
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9.設立後の各種届出
設立登記が完了したら、税務署等の役所に届出を行わなければなりません。期限が定められていますから、遅れないように注意しましょう。

