株式会社の役員
株式会社を設立するにあたり、役員の構成を考えなければなりません。以下、主な役員について説明します。
取締役
株式会社の業務を執行する役員です。
<取締役会とは?>
3人以上の取締役で構成されます。会社の業務執行を決定する他、代表取締役の選任と解職を行います。
代表取締役
取締役会設置会社を代表する者であり、取締役会が決定した業務を執行します。
監査役
取締役の職務の執行を監査する機関です。また、会計監査も行います。
なお、監査役は取締役や支配人などを兼ねることはできません。
会計参与
会計参与は会社法により新たに取り入れられた機関です。
公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人のみが就任することができ、取締役と共同して計算書類等を作成します。このように専門家が会社の内部にいて計算書類を作成するため、対外的な信用度がより高くなります。
なお、会計参与の設置は必須ではありませんが、設置する場合には、定款で定める必要があります。
役員の構成パターン
会社法施行により、様々なパターンでの株式会社設立が可能になりました。設立時には、下記の3パターンから選ぶと良いでしょう。
株主総会+取締役
家族経営などの小規模な株式会社ならこのパターンをお勧めします。最もシンプルな機関設計ですから、迅速な意思決定の経営ができます。
なお、取締役が複数存在する場合、定款に特に定めを置かないときは、全ての取締役が会社の代表権を持つ代表取締役となります。
株主総会+取締役+監査役
会社法は、監査役に業務監査権限と会計監査権限を認めました。監査役を置くことにより会社の信用度が高くなります。
株主総会+取締役会+監査役
このパターンでは、会社の意思決定を取締役会が行いますから、自分一人だけでなく、複数のビジネスパートナーの考えを集約して経営を行いたい場合に選択すると良いでしょう。
なお、公開会社(全て株式に譲渡制限をつけない、あるいは一部の株式のみに譲渡制限をつける会社)は、取締役会を置かなければなりません。
また、取締役会を置く場合は、監査役もしくは会計参与またはその双方を置かなければならないことになっています。


