株式会社の基本事項

ここでは、株式会社を設立するにあたり最初に決めるべき基本事項をご案内いたします。

会社名(商号)

先ずは、社名を決めましょう。ただし、一定のルールを守らなければなりませんので注意が必要です。

商号決定のルール

  1. 商号の最初か最後に、「株式会社」と入れなければなりません。
  2. 使用できる文字が決まっています。
    • 漢字、ひらがな、カタカナ
    • ローマ字(大文字または小文字)
    • アラビア数字(1、2、3・・・)
    • 符号(「&」(アンパサンド)、「,」(カンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)など)
  3. 本店と支店で別々の商号を使用することはできません。
  4. 会社の一部を表す言葉(支店、支社など)は使用できません。
  5. 誰もが知っているような有名企業(ホンダ、ソニーなど)の商号をそのまま使用することはできません。
  6. 実体とかけ離れている商号は使用することができません。例えば、銀行でないにもかかわらず○○銀行という商号にしたり、保険会社でないにもかかわらず、○○保険会社という商号にすることはできません。

※符号は、字句を区切る際に限り使用することができます。

会社の事業内容(事業目的)

会社を設立する際には、その事業内容について定款で定めなければなりません。

会社法施行以前は、この「事業目的」の記載内容について法務局から細かい指摘が行われることが多くありました。

【具体例】
定款に、「家の修理」と記載して登記申請をしたところ、家を直すのは、「修理」ではなく「修繕」であるとして突っ返された。

しかし、現在では、営利性、適法性を有するものであり、誰もが容易にその事業内容をイメージできるような表現であれば問題なく登記されるようです。

ただし、何だかんだ言っても最終的に登記の可否を決定するのは登記官ですので、少しでも不安があるようであれば、事前に管轄の法務局で登記官に確認してもらうようにしましょう。

事業目的決定のポイント

  • 既に個人事業の形態で行っている事業や設立後直ぐに開始する事業については、漏れなく記載する。
  • 近い将来に参入を考えている事業がある場合には、記載しておいた方が無難(※)。
  • 許可や届出が必要な事業については、管轄の役所にどのような記載をすべきか確認する。

※設立時に記載しておかないと、その事業を開始する際に、事業目的を追加しなければならなくなります。定款の変更をしなければならないので、変更登記の手間と登録免許税がかかるのです。ただし、何屋なのか分からなくなってしまうくらいに何でもかんでも記載するのはNGです。

本店所在地

本店所在地とは、これから設立する会社の事務所の所在地のことです。会社を設立するためには、この所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をしなければなりません。

資本金

従来は、資本金1,000万円を用意しなければ株式会社を作ることができませんでした。しかし、会社法の施行により、この規制が撤廃されました。

現在では、資本金1円でも株式会社の設立が可能です。しかし、理屈の上では1円で設立可能である言っても、現実問題としては資本金1円では、事業経営がままならないことは明らかです。

また、資本金が少なすぎると、「会社の対外的な信用」という側面での不安があります。加えて、融資を受ける際にも不利になります。

資本金を決める際のポイント

  • 会社の運営に最低限必要な資金を用意する。
    ⇒利益が出るまでの期間を予想して、その期間を乗り切れるだけの運転資金を用意しなければなりません。
  • 消費税について
    ⇒消費税は、2期前の事業年度(つまり前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税されます。ただし、資本金1,000万円の株式会社については、1期目から課税されますので注意しなければなりません。
  • 300万円がひとつの目安となる
    ⇒これは、従前の有限会社の設立時の資本金が最低300万円と定められていたことに由来します。対外的な信用度を考えた場合には、この金額が一定の目安になると思われます。

出資者(株主)

資本金が決まったら、すなわち誰がいくら出資するかを決めます。

出資額の割合によって、会社の重要事項を決定する際に及ぼす影響力に違いが出てきますから注意が必要です。

もし、なるべく自分の思い通りに会社を動かしたいということであれば、資本金の2分の1以上を出資する必要があります。ちなみに、3分の2以上の出資をしていれば、会社の重要事項を決定する際、即ち株主総会の特別決議が必要な場合でも自分の思い通りに事を進めることができます。

役員

<役員の構成について>

従来の株式会社では取締役3名以上で取締役会を構成し、監査役1名を置く必要がありましたが、会社法の施行により、取締役が1名いればOKということになりました。

<役員の任期について>

会社法の施行により、定款で定めれば、取締役(原則2年)及び監査役(原則4年)の任期を最大で10年まで伸ばすことができるようになりました(ただし、例外あり)。

しかし、なんでもかんでも10年に伸ばせばよいというわけではありません。自分1人や家族のみで経営する場合には、役員の重任時の登記費用(登録免許税1万円)を節約するためにも10年にしておいた方が良いでしょう。

なお、他人を役員に入れる場合には注意が必要です。理由は次の通りです。

  • 設立時には良好な関係であっても将来意見の対立等で関係が悪化することがあり得ます。
  • 関係が悪化したからといっても簡単に役員を解任することができません。解任するには正当な理由が必要とされているからです。

以上のようなことに留意しながら任期を決定しましょう。

決算期

決算期は、1年を超えることができません。1年以内であれば自由に設定することができますが、1年間を1期とするのが一般的です。

決算期の決め方

  1. 暦年にあわせる。
    ⇒事業年度を1月1日から12月31日までにする方法です。欧米ではこのパターンが多いようです。
  2. 上場企業にあわせる。
    ⇒決算期といいますと、「3月」というイメージが強いかと思いますが、これは、日本の上場企業の多くが3月決算を採用しているからです。
  3. 営む事業の繁忙期も考慮する。
    ⇒繁忙期と決算期が重なるなどという事態は考えるだけでもぞっとしますから、繁忙期が事前に予想できる場合は、そこを避けるように設定した方がよいでしょう。

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