有限責任事業組合(LLP)の設立
ここでは、LLPの設立手続きについてご案内します。
LLP設立に必要な費用と期間
LLPには、定款認証手続が必要ないので、法務局に収める登録免許税6万円だけを用意すればOKです。
LLPは、株式会社よりも簡易な手続で設立できますが、登記完了までにかかる時間は法務局により異なるので、10日から2週間程度は見ておいたほうが良いでしょう。
LLP設立設立の流れ
1.契約書の作成
先ず、下記の内容を記載した「有限責任事業組合契約書」を作成します。
- 組合の事業内容
- 組合の名称
- 組合の事業所の所在地
- 組合員の氏名・住所
- 契約の効力発生年月日
- 組合の存続期間
- 組合員の出資の目的とその価額
- 合員の事業年度
この契約書には、組合員全員が署名あるいは記名押印(実印)しなければなりません。
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2.出資金の払い込み
「有限責任事業組合契約書」が完成したら、出資金の払い込みを行います。
※現金だけでなく、貸借対照表に計上可能な不動産や株券等を出資すること(現物出資といいます)も可能です。
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3.組合契約の登記申請
LLPの事務所の所在地を管轄する法務局で登記の申請を行います。
LLP設立完全代行サービスのご案内
当事務所では、全国対応でLLPの設立手続を代行します。
サービス内容
事前相談から設立まで完全代行いたします。設立に必要な書類の作成及び役所関係の手続きは、全て当事務所と提携の司法書士事務所が代行いたしますので、お客様にお願いする作業は、「印鑑証明書の取得」、「資本金の払い込み」及び「書類への押印」のみです。
報酬・法定費用
LLP設立手続一式 報酬 210,000円
※郵送料・交通費・出張費・司法書士の登記申請報酬等の諸経費もすべて含まれております。追加料金は一切発生しません。なお、上記以外に法定費用として登録免許税60,000円が必要になります。


