合同会社(LLC)とは?

合同会社は、会社法の施行より創設された新しい会社形態です。
株式会社と違い、出資者が会社を経営することが前提とされています。
このような会社を持分会社と言います。合名会社や合資会社も持分会社の一種です。

さて、この合同会社は、欧米では既に株式会社と同様の認知度を得ており、今後日本でどの程度普及するかが注目されます。

ただし、厳密には欧米の合同会社と日本の合同会社では税制面での違いがあります。

欧米の合同会社ではパススルー課税といって、法人税は課せられず、所得税のみが課せられます。しかし、日本の合同会社では、このパススルー課税が認められていません。

そのような理由から、日本の合同会社日本版LLC(Limited Liability Company)などと言ったりもします。

合同会社の特徴

合同会社は株式会社と異なり、わりと自由な会社運営が認められています。

利益分配の割合を自由に決めることができる。

株式会社では出資の割合によって配当額が決められますが、合同会社では、利益配当の割合を自由に決めても良いことになっています。
つまり、出資額は少なくても貢献度の高い社員には、出資割合を上回る利益配当を行うことができるのです。
この点は、株式会社と比較した場合の合同会社の大きな魅力と言えるでしょう。

※この配当割合については定款で定める必要があります。

必置の機関が存在しない。

合同会社には必置の機関が存在しません。株式会社では株主総会と取締役は必ず設置しなければなりませんが、合同会社では、出資者が自由に機関構成を行うことができます。

このように、株式会社に比べて自由度が大幅にアップしていますから、設立時に定款の記載内容をしっかりと練ることがより重要であると言えます。

所有と経営が一致している

株式会社では、原則として、お金を出す人(株主)と会社を実際に動かす人(経営者)は別々の存在です(小さな会社では、株主=経営者である場合がほとんどですが)。

一方、合同会社では、原則として出資者全員(出資者の事を社員といいます)が経営者となります。

出資者全員が有限責任

合同会社の出資者は、株式会社の株主と同様に有限責任です。

ここで言う有限責任とは、会社の債権者(金融機関や取引先)に対して、出資額以上の責任を負わないという意味です。つまり、万一会社がつぶれた場合であっても、会社の債権者から「金を払え」などと言われることはないということです(出資金が戻ってこないという点は我慢して頂くしかありませんが・・・)。

一方、合名会社や合資会社には無限責任社員が存在します。この無限責任社員は会社の抱えた負債を返済する義務を負います。つまり、自腹を切らなければならないのです。

その点、合同会社でしたら、万一のときも安心というわけです。

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