合同会社の定款
定款は、合同会社のルールブックです。合同会社を設立するためには、社員が定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければなりません。
合同会社の定款に記載する事項は次のとおりです。
- 絶対的記載事項
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絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない事項です。これを記載しないと定款としては無効となってしまいます。
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 出資者の氏名または名称および住所
- 出資者の全員が有限責任社員である旨
- 出資者の出資の目的およびその価額または評価の標準
- 相対的記載事項
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ある一定の事項については、法令に反しない範囲で、会社法に定められている原則的な規定とは異なる規定を定款に置くことができます。このような「ある一定の事項」のことを「相対的記載事項」といいます。
- 業務執行社員と代表社員の定め
- 社員の退社事由の定め
- 存続期間の定め
- 解散事由
- 公告を官報掲載以外の方法で行う場合(記載がない場合は、官報によることとされます)
- 任意的記載事項
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法令や公序良俗に反しない範囲で、任意に定款に記載することができる事項のことを「任意的記載事項」といいます。
(例)「事業年度・決算期」、「利益配当の定め]」など
- 【収入印紙の貼付について】
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定款には、4万円分の収入印紙を貼付しなければなりません。
- 【公証人の認証について】
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合同会社の定款については、株式会社の定款と異なり、公証人の認証を受ける必要はありません。
電子定款について
合同会社の定款は、電子文書の形で作成・保存することもできます。この場合、社員はその定款に電子署名をしなければなりません。
電子定款を作成した場合は、収入印紙代4万円を貼付する必要はありません。
ただし、電子定款を作成するためには、社員全員の電子証明書やワープロソフトで作成した文書をPDFファイルに変換するソフトを用意しなければなりません。
これらの準備を一から始めるとお金も手間も少なからずかかりますので費用対効果を十分に検討する必要があります。
なお、電子定款を作成する場合の注意点については、「商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合(法務省HP)」でご確認ください。
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