合同会社の定款

類似商号調査及び事業目的の的確性の確認が完了したら、会社のルールブックである定款を作成します。定款には次の事項を記載します。

絶対的記載事項

定款に必ず記載しなければならない事項です。これを記載しないと定款としては無効となってしまいます。

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 出資者の氏名又は名称及び住所
  • 出資者の全員が有限責任社員である旨
  • 出資者の出資の目的及びその価額又は評価の基準

相対的記載事項

会社法の条文中に、「ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない」という文言が入っている場合には、その条文で規定されている事項はについては、定款で別の定めを置くことができます(法律に違反しない範囲で)。逆に言えば、定款で何も定めなければ条文そのままの規定が適用されることになります。このように定款に定めを置くことによって初めて効力が生じる事項を相対的記載事項と呼びます。

  • 業務執行社員と代表社員の定め
  • 社員の退社事由の定め
  • 存続期間の定め
  • 解散事由

任意的記載事項

定款で定める必要はありませんが、任意に定款に記載することができる事項です。

  • 公告の方法
  • 事業年度
  • 利益配当の定め など

合同会社については、株式会社と異なり、公証人から認証を受ける必要がありません。更に、電子定款なら印紙代4万円を節約することができます。

このページの先頭へ