合同会社の基本事項一覧

合同会社の設立は、会社の基本事項を決めるところからスタートします。決めなければならない基本事項は下記のとおりです。

商号(合同会社の名称)

商号決定のルール
  • 商号の最初か最後に、「合同会社」と入れなければなりません。
  • 使用できる文字が決まっています。
    (漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字または小文字)、アラビア数字、符号(「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(カンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点))
  • 本店と支店で別々の商号を使用することはできません。
  • 会社の一部を表す言葉(支店、支社など)は使用できません。
  • 誰もが知っているような有名企業の商号や商品名をそのまま自社の商号にすることはできません(不正競争防止法)。
類似商号の調査の必要性について

本店の所在場所が同一でさえなければ、同一の市町村内に事業目的が同じでかつ商号が同じ会社があったとしても、登記はされます。

しかし、既に類似の商号で同一の事業を行っている会社が近くにある場合には、不正競争の意図がないとしても、商号使用の差し止めや損害賠償の請求をされる可能性があります。

無用な争いを回避するためにも、同一あるいは類似した商号を使用している会社が同一市町村内に存在しないことをきちんと確認しておきましょう。

【類似商号調査の方法】

会社の本店所在地を管轄する法務局で無料で調べることができます。

なお、類似商号調査は、インターネットの登記情報提供サービスを利用して行うことも可能です。

>>管轄法務局の確認はこちら

目的(合同会社の事業内容)

合同会社の目的(事業内容)は、定款に必ず記載しなければならない事項です。

事業目的決定のポイント
  • 既に個人事業の形態で行っている事業や設立後直ぐに開始する事業については、漏れなく記載してください。
  • 近い将来に参入を考えている事業についても記載しておくといいでしょう。後で定款を変更する手間を省くことができます。ただし、何をやっている会社なのか分からなくなってしまうくらいに何でもかんでも記載するのはNGです。
  • 許認可が必要な業種については、目的の記載について監督官庁に確認してください。
  • 当然のことですが、公序良俗や法令に反する事業を目的とすることはできません。

【定款に目的を記載する際のポイント】

定款に記載する目的は、日本語として意味がわかるものでなければなりません。文言に不安がある場合には、事前に会社の本店所在地を管轄する法務局の相談窓口で確認してもらうようにしましょう。

>>管轄法務局の確認はこちら

本店所在地

本店所在地とは、これから設立する株式会社の事務所の所在地のことです。

定款への記載方法について

本店所在地の定款への記載方法は、次の2通りの方法があります。

  • 最小の行政区画までの記載にとどめる方法
    たとえば、「当会社は、本店を山梨県甲府市に置く」といった具合です。
    ただし、この方法を採用した場合には、定款作成後に、発起人の過半数の一致で本店の所在場所を定めなければなりません。
  • 住居表示または番地まで記載する方法
    たとえば、「当会社は、本店を山梨県甲府市中央1丁目2番3号に置く」といった具合です。

【どちらの記載方法がよいのか】

会社設立後に本店を移転する可能性がまったく無いのであれば「住居表示または番地まで記載する方法」を、会社設立後数年以内に本店を移転する可能性があるのであれば「最小の行政区画までの記載にとどめる方法」を、それぞれ採用するといいでしょう。ただし、「最小の行政区画までの記載にとどめる方法」を採用した場合であっても、他の行政区画へ本店を移転した場合には、定款を変更する必要が生じます。

たとえば、山梨県の甲府市内から甲斐市内に本店を移転したような場合には、「当会社は、本店を山梨県甲府市に置く」という記載を「当会社は、本店を山梨県甲斐市に置く」に変更しなければなりません。

公告方法

「公告」とは、一般の人に知らせることです。合同会社は、会社法に定められている一定の事由が生じた場合には、公告をしなければなりません。

公告の方法について

合同会社は、公告の方法として、下記の方法のいずれかを定款で定めることができます。

  • 官報に掲載する方法
  • 時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載する方法
  • 電子公告

【注意】

公告の方法に関する定款の定めがない場合は、「官報に掲載する方法」がその合同会社の公告方法となります。

決算公告について

合同会社には、株式会社のような貸借対照表の公告義務はありません。

電子公告を採用する場合の注意点

電子公告を行う株式会社は、公告期間中に電子公告が適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければならないとされています。

官報等の掲載手数料の代わりに調査機関に支払う調査料が発生しますのでご注意ください。

なお、電子公告を行う場合であっても、決算公告については電子公告調査会社の調査を受ける必要はありません。

資本金

資本金1円でも合同会社の設立は可能です。

しかし、理屈の上では1円で設立可能である言っても、現実問題としては資本金1円では、事業経営がままならないことは明らかです。

また、資本金が少なすぎると、「会社の対外的な信用」という側面での不安も生じますのでご注意ください。

資本金の額を決める際のポイント
  • 会社の運営に最低限必要な資金は必ず用意しましょう!
    利益が出るまでの期間を予想して、その期間を乗り切れるだけの運転資金は必ず用意しなければなりません。
  • 消費税の課税基準に注意してください!
    消費税は、2期前の事業年度(つまり前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税されます。ただし、資本金1,000万円の合同会社については、1期目から課税されますので要注意です。
  • 300万円がひとつの目安です!
    これは、従前の有限会社の設立時の資本金が最低300万円と定められていたことに由来します。対外的な信用度を考えた場合には、この金額がひとつの目安になると思われます。

社員・業務執行社員・代表社員

合同会社では、原則として出資者である社員全員が会社の業務を執行しますが、定款で定めれば、特定の社員を業務執行社員とすることができます。

また、業務執行社員の中から代表社員を定めることもできます。

>>社員・業務執行社員・代表社員についての詳細はこちら

事業年度

事業年度は、1年を超えることができません。1年以内であれば自由に設定することができますが、1年間とするのが一般的です。事業年度の末日が決算日となります。

事業年度の決め方

暦年(1月1日から12月31日まで)にあわせる方法や上場企業の事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)にあわせる方法もありますが、やはり、会社の実情にあわせて定めるほうがいいでしょう。

【注意】

  • 設立月との兼ね合いに注意ましょう!
    決算月を設立月の近くの月に設定してしまうと最初の事業年度が短くなってしいますので注意が必要です。
    たとえば、事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとして、平成20年2月1日に会社を設立したとしましょう。この場合は、約2ヶ月後の平成20年3月31日で最初の事業年度が終了してしまいます。
  • 決算月は事業の繁忙期と重ならないようにしましょう!
    繁忙期と決算月が重なると、どうしてもバタバタしますから、繁忙期が事前に予想できる場合は、そこを避けるように設定した方がいいでしょう。

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