古物商許可の基礎知識

山梨県内でリサイクルショップ、中古車販売店、古書店、金券ショップ、古美術商、古着屋等を営むためには、古物営業法に基づき山梨県公安委員会から古物商の許可を受けなければなりません。

古物を売買、交換する営業を古物営業といい、古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。

古物営業には盗品混入の恐れがあるため、古物商を営む場合には、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から営業の許可を受けなければならないことになっているのです。

自宅で不要になった物品をフリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。ただし、利益を得ることを目的に、物品を仕入れて、それをフリーマーケットで販売する場合には古物商の許可が必要になります。

※山梨県以外の都道府県にも古物商を営む営業所がある場合には、その都道府県の公安委員会から古物商の許可を受ける必要があります。

古物とは?

一度使用された品物や、新品であっても使用のために取引された物およびこれらのものに幾分かの手入れをした品物を古物といいます。

古物営業法施行規則によりますと、古物は次の13品目に分類されます。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾
  • 自動車
  • 自動二輪および原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類
【注意】古物商を営むことができない場合について

下記のいずれかに該当する方は、古物商の許可を受けることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

※法人の場合、監査役を含む役員の内1人でも上記に該当する方がおられますと古物商許可を受けることができません。

古物商許可申請手続きの概要

古物商許可を取得しようとする場合は、必要書類を準備して、営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。

申請書類の様式は、所轄警察署の生活安全課の窓口で配布していますので、事前相談を兼ねて一度尋ねてみるといいでしょう。

古物商許可申請に必要な書類

古物商許可申請に必要な書類は下記のとおりです。

個人での申請の場合
  • 古物商許可申請書
  • 申請者と営業所の管理者の履歴書
  • 申請者と営業所の管理者の住民票の写し(本籍の記載があるものに限ります)
  • 申請者と営業所の管理者の誓約書
  • 申請者と営業所の管理者の登記されていないことの証明書
    ⇒成年被後見または被保佐人に該当しないことを証明するために添付
  • 申請者と営業所の管理者の身分証明書
    ⇒成年被後見、被保佐人および破産者で復権を得ていない者ではないことを証明するために添付
  • 営業所付近の見取り図
  • 営業所の見取り図
  • 営業所の建物の登記簿謄本
  • 営業所の建物の賃貸借契約書または使用承諾書(建物が他人所有の物件である場合のみ)

※所轄警察署によっては、上記以外の書類(営業所の建物が建っている土地の登記簿謄本、申請者の顔写真等)の提出を求められる場合があります。

法人での申請の場合
  • 古物商許可申請書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員と営業所の管理者の履歴書
  • 役員と営業所の管理者の住民票の写し(本籍の記載があるものに限ります)
  • 役員と営業所の管理者の誓約書
  • 役員と営業所の管理者の登記されていないことの証明書
    ⇒成年被後見又は被保佐人に該当しないことを証明するために添付
  • 役員と営業所の管理者の身分証明書
    ⇒成年被後見、被保佐人および破産者で復権を得ていない者ではないことを証明するために添付
  • 営業所付近の見取り図
  • 営業所の見取り図
  • 営業所の建物の登記簿謄本
  • 営業所の建物の賃貸借契約書または使用承諾書(建物が他人所有の物件である場合のみ)

※所轄の警察署によっては、上記以外の書類(営業所の建物が建っている土地の登記簿謄本等)の提出を求められる場合があります。

古物商許可申請に必要な費用

古物商許可の申請をする場合は、所轄警察署に書類を提出する際に19,000円の許可手数料を納めなければなりません。この許可手数料は、山梨県収入証紙で納入します。

また、申請書に添付する各種公的書類(住民票、身分証明書等)の取得手数料が必要になります。

古物商の許可取得までに要する期間

古物商許可申請書類の提出後に山梨県公安委員会の審査期間が1か月半から2か月程度あります。

従いまして、古物商許可の取得を思い立ってから実際に許可証を受け取るまでに、書類作成等の準備期間を含めて2か月から3か月程度はかかります。

古物商許可申請の受付窓口

古物商許可申請の受付窓口は営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(生活安全課等)です。

甲府警察署

【所在地】
甲府市中央1−10−1

【電話番号】
055-232-0110

【管轄区域】
甲府市の北部(和田、砂田、城東、中央、相生、石田、高畑地区以北)


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南甲府警察署

【所在地】
甲府市中小河原町404−1

電話番号
055-243-0110

管轄区域
甲府市の南部
(里吉、上阿原、朝気、青沼、湯田、太田町、伊勢、国母地区以南)
中央市、中巨摩郡昭和町


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南アルプス警察署

【所在地】
南アルプス市十五所759−2

電話番号
055-282-0110

管轄区域
南アルプス市


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韮崎警察署

【所在地】
韮崎市本町3−5−10

電話番号
0551-22-0110

管轄区域
韮崎市、甲斐市


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北杜警察署

【所在地】
北杜市長坂町長坂上条2575−79

電話番号
0551-32-0110

管轄区域
北杜市


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鰍沢警察署

【所在地】
南巨摩郡富士川町最勝寺1306

電話番号
0556-22-0110

管轄区域
西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町


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南部警察署

【所在地】
南巨摩郡南部町南部9355−1

電話番号
0556-64-0110

管轄区域
南巨摩郡南部町、早川町、身延町(本栖湖区域を除く)


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笛吹警察署

【所在地】
笛吹市石和町市部555

電話番号
055-262-0110

管轄区域
笛吹市


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日下部警察署

【所在地】
山梨市北261

電話番号
0553-22-0110

管轄区域
山梨市、甲州市


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富士吉田警察署

【所在地】
富士吉田市松山5−10−13

電話番号
0555-22-0110

管轄区域
富士吉田市、南都留郡富士河口湖町
南巨摩郡身延町の一部(本栖湖区域)


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大月警察署

【所在地】
大月市大月町真木197−3

電話番号
0554-22-0110

管轄区域
大月市、都留市、南都留郡西桂町


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上野原警察署

【所在地】
上野原市上野原3819

電話番号
0554-63-0110

管轄区域
上野原市


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行政書士梅澤裕昭

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行政書士梅澤法務事務所
代表 行政書士 梅 澤 裕 昭
〒400-0043
山梨県甲府市国母3丁目11番23号
レジデンス山下406号
電 話:055-242-6215 FAX:055-242-6216
営業時間:9:00〜21:00(年中無休)

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