確認会社の新会社法対策
確認株式会社とは、会社法施行以前に、特例によって資本金1000万円未満で設立された株式会社です。
同様に、資本金300万円未満で設立されたのが確認有限会社です。
会社法の施行により、最低資本金制度(株式1000万円、有限300万円)は撤廃されましたが、上記の確認会社が、今後通常の株式会社あるいは有限会社として存続するためには、次のような手順を踏む必要があります。
定款に記載された解散事由の廃止
確認会社の定款には、設立の日から5年以内に資本金を1000万あるいは300万円に増資できなければ解散する旨が必ず定められています。 先ずは、これを廃止します。
<確認株式会社の場合>
取締役が1名の場取締役会決議によって定款を変更する。
<確認有限会社の場合>
取締役の過半数の決定によって定款を変更する。
変更登記申請
解散事由は登記されていますので、定款を変更したら、本店所在地を管轄する法務局にて変更登記の申請を行い、登記簿から解散事由を削除してもらわなければなりません。
確認会社の卒業手続サポート
確認会社を卒業して、通常の株式会社あるいは有限会社として存続することを希望する方のためのサービスです。
サポート内容
- 事前相談
- 新しい定款の作成
- 取締役会議事録の作成
- 変更登記申請書等の作成(提携の司法書士が担当します)
- 登記申請手続(提携の司法書士が担当します)
※お客様にお願いするのは、書類への押印のみです。
サービス提供地域
全国対応いたします。
報酬・法定費用
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 報酬 | 85,000円 |
| 報酬・法定費用合計 | 115,000円 |
サービスに関するお問合せ
当事務所では、全国対応で会社に関する手続の代行を承りますのでお気軽にお問合せ下さい。

【重要】お問合せ・ご相談は”無料”です。

