株式会社の新会社法対策
会社法が施行されても、基本的には何もしなくてOKです。ただ、従来の株式会社の登記簿謄本は、会社法の規定に則ったものに書き換えられます(※)ので注意が必要です。
※特別な手続は必要ありません。法務局で勝手にやってくれます。
新に書き加えられる事項
- 取締役会設置会社である旨
- 監査役設置会社である旨
- 株券不発行である旨の登記がされていない会社については、株券発行会社である旨
書き換えられる事項
- 資本の額⇒資本金の額
- 発行する株式の総数⇒発行可能株式総数
取締役の任期を10年に伸ばすことができます!
株式譲渡制限会社であれば、株主総会の特別決議を経て、定款を変更すれば、取締役の任期を10年に伸ばすことができます。
定款内容の変更方法
定款の内容を変更するには、株主総会を開催した上で、下記の条件を満たさなければなりません。
@株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を持った株主が出席していること。
A出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議が行われること。
ここで言う議決権とは、株主総会の決議に加わることのできる権利のことですが、これでは、何のことだかよくわかりませんね。
具体的に申し上げましょう。
例えば、1株につき1個の議決権があてがわれており、株主が全員で3名いるとします。
甲さん、乙さん、丙さんがそれぞれ、101個、49個、50個の議決権を持っている場合、総議決権の過半数を所持する甲さんの出席があれば、、@の条件を満たすことができます。つまり、株主総会を適法に開催することができます。
そして、甲さんが任期の伸長に賛成すれば無事定款を変更することができます。
なお、甲、乙、丙の3名全員が出席した場合には、甲と乙(合計150個)、あるいは甲と丙(合計151個)の賛成が得られれば定款を変更することができます。
※変更後の定款は公証人の認証を受ける必要はありません。
取締役会を廃止して、会社をコンパクトにする!
株式譲渡制限会社であれば、取締役が1名いればOKですから、人数あわせの取締役や監査役が不要になります。
人数あわせの役員でも、任期の伸長手続をしておかなければ、2年ごとに重任登記をしなければなりませんから、手間と費用のムダです。
もちろん、取締役会の廃止や、役員の退任については登記申請手続きが必要になりますから、一時的なコストは発生します。
会社を運営するにあたって、本当に取締役会や監査役が必要であるのならば問題ありませんが、そうでないのであれば、継続的に発生する重任登記のコスト等も考慮したうえで、取締役会の廃止を検討してみるのも良いと思います。

