一般財団法人設立の流れ

一般財団法人を設立するためには、設立者が300万円以上の財産を拠出しなければなりません。

1.法人の基本事項の決定

先ず最初に一般財団法人の基本事項を決めます。

一般財団法人の基本事項

<名称>

一般財団法人は、その名称中に「一般財団法人」という文字を使用しなければなりません。

<目的>

法人としての目的を定め、その目的を達成するためにどのような事業を行うのかを決定します。なお、一般財団法人は、公益にとらわれることなく、自由に事業を展開することができます。

<主たる事務所の所在地>

<拠出する財産の価額>

一般財団法人を設立するためには、設立者が300万円以上の財産を拠出しなければなりません。なお、拠出する財産は金銭に限られないので、現物(自動車、パソコン等)でも構いません。

<機関設計>

一般財団法人の機関設計には次の2通りの組み合わせがあります。評議員(3名以上)、評議員会、理事(3名以上)、理事会及び監事は必ず置かなければなりません。会計監査人は必要に応じて設置していくこととなります。なお、理事会または会計監査人を置く場合には監事も置かなければなりません。

  • 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
  • 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

<公告方法>

一般財団法人は、公告の方法として次のいずれかを定めることができます。

  • 官報に掲載する方法
  • 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  • 電子公告
  • 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する等の方法

<事業年度>

法人の事業年度は、1年以内で定めなければなりません。
(例:毎年4月1日から翌年3月31日まで)

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2.法務局での調査

同一の所在地に既に同一の名称の法人が存在する場合には、一般財団法人設立の登記申請をしても登記してもらえません。

(例:一般財団法人山梨会という法人を設立しようとしていたところ、既に同一の所在地に同じ名称の法人が登記されていたような場合)

万一ということもあり得ますので、法人の基本事項が決まったら、主たる事務所の所在地に同一の名称の法人が登記されていないかどうかを確認しましょう。
この調査は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて無料で行うことができます。

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3.印鑑の作成

法務局での調査が完了したら、法人の実印(代表印)を作成します。法人の印鑑には所定の大きさがありますが、ハンコ屋さんで「法人の実印をお願いします」と注文すればちょうど良い大きさの印鑑を作ってくれます。

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4.定款の作成

法人の基本事項が決まったら定款を作成します。定款には設立者全員が署名または記名押印しなければなりません。

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5.定款認証

定款が完成したら、法人の主たる事務所の所在地のある都道府県内の公証役場で定款の認証を受けます。一般財団法人の定款は、公証人の認証を受けて初めて法的に有効なものとなります。

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6.財産の拠出

定款の認証を受けたら、速やかに財産の拠出を行います。

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7.設立時評議員等の選任

財産の拠出が完了したら、設立者の決議により設立時評議員、設立時理事及び設立時監事を選任します。また、会計監査人を置く場合には設立時会計監査人をそれぞれ選任します。

※定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事及び会計監査人を定めた場合には、この手続は必要ありません。

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8.設立時理事等による調査

設立時理事及び設立時監事は、財産の拠出の履行が完了していること並びに一般財団法人の設立の手続が法令または定款に違反していないことを調査しなければなりません。

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9.設立時代表理事の選定

設立時理事は、その過半数をもって設立時理事の中から設立時代表理事を選定しなければなりません。

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10.設立の登記

上記の手続が完了したら、一般財団法人設立の登記申請をします。一般財団法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記をすることにより成立します。

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11.一般財団法人の完成

設立の登記が完了すれば、晴れて一般財団法人の完成です。

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