他の法務局の管轄区域内への本店移転手続き
他の法務局の管轄区域内へ本店を移転する場合は、旧本店所在地を管轄する法務局及び新本店所在地を管轄する法務局双方に提出する書類を用意しなければなりませんので、同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続きに比べると手間がかかります。なお、作成した書類は旧本店所在地を管轄する法務局にまとめて出せばOKです。
それでは、順番に見ていきましょう。
1.臨時株主総会の開催
臨時株主総会を開催し、定款の本店所在地についての規定を変更することを決議します。そして、その決議に基づき臨時株主総会議事録を作成します。
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2.取締役会の開催
取締役会を開催し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定します。そして、決定内容に基づき取締役会議事録を作成します。なお、取締役会を設置していない会社は、取締役会を開催することができませんので、取締役が一堂に会して協議し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定することになります。
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3.本店の移転
取締役会または取締役の協議をもって決定した移転時期に本店を移転します。
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4.類似商号調査
登記申請を行う前に、新本店所在地を管轄する法務局に自社と類似の商号が登記されてないか調査をしておきましょう。現行法上は、本店所在地が異なっていれば、商号が同じであっても登記されます。しかし、後日のトラブルを未然に防ぐためにもこの調査を欠かすことはできません。
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5.登記申請
本店の移転から2週間以内に旧本店所在地を管轄する管轄法務局にて登記申請を行います。法務局に提出する書類は次の通りです。
<旧本店所在地を管轄する法務局宛の書類>
- 臨時株主総会議事録
- 取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面または取締役決定書)
- 株式会社本店移転登記申請書(登録免許税として3万円の収入印紙を貼付)
<新本店所在地を管轄する法務局宛の書類>
- 株式会社本店移転登記申請書(登録免許税として3万円の収入印紙を貼付)
- 別紙(OCR用紙またはフロッピーディスク)
- 印艦届書
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6.税務署等の諸官庁への届出
本店を移転した旨、税務署、県税事務所、市町村の税務課、社会保険事務所、労働基準監督署及びハローワークに届出を行います。

