同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続き(定款変更あり)
同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続きにておいて、定款変更を必要とする場合は次の通りです。
@市町村が変わる場合(例:甲府市から甲斐市への移転)
A定款に本店所在として番地まで定めてある場合
(例:第○条 当会社の本店は山梨県甲府市中央○丁目△番□号に置く。)
⇒この場合には同一市町村内の移転であっても定款変更が必要になります。
定款を変更するためには、臨時株主総会を開催しなければなりませんので、定款変更を必要としない本店移転手続きに比べて、やや手間がかかります。
それでは、順番に見ていきましょう。
1.臨時株主総会の開催
臨時株主総会を開催し、定款の本店所在地についての規定を変更することを決議します。そして、その決議に基づき臨時株主総会議事録を作成します。
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2.取締役会の開催
取締役会を開催し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定します。そして、決定内容に基づき取締役会議事録を作成します。なお、取締役会を設置していない会社は、取締役会を開催することができませんので、取締役が一堂に会して協議し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定することになります。
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3.本店の移転
取締役会または取締役の協議をもって決定した移転時期に本店を移転します。
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4.登記申請
本店の移転から2週間以内に管轄法務局にて登記申請を行います。法務局に提出する書類は次の通りです。
- 臨時株主総会議事録
- 取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面または取締役決定書)
- 株式会社本店移転登記申請書(登録免許税として3万円の収入印紙を貼付)
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4.税務署等の諸官庁への届出
本店を移転した旨、税務署、県税事務所、市町村の税務課、社会保険事務所、労働基準監督署及びハローワークに届出を行います。

