株式会社の本店移転手続き(目次)
株式会社の本店を移転する場合、次の3通りのパターンが考えられます。
株式会社の本店移転手続きその1
同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続き(定款変更なし)
株式会社の本店移転手続きその1
同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続き(定款変更なし)
同一の市町村内での本店移転であって、本店所在地についての定款の規定が最小行政区画までにとどめられている場合には、定款を変更する必要はありません。具体的には、甲府市内での本店移転であって、定款で「第○条 当会社の本店は山梨県甲府市に置く。」と定めているような場合です。
1.取締役会の開催
取締役会を開催し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定します。
取締役会を設置していない会社は、取締役会を開催することができませんので、取締役が一堂に会して協議し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定することになります。
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2.本店の移転
上記で決定した移転時期に本店を移転します。
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3.登記申請
本店の移転から2週間以内に管轄法務局にて登記申請を行います。
法務局に提出する書類は次の通りです。
- 取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面または取締役決定書)
- 株式会社本店移転登記申請書(登録免許税として3万円の収入印紙を貼付)
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4.税務署等の諸官庁への届出
本店を移転した旨、税務署等に届出を行います。
株式会社の本店移転手続きその2
同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続き(定款変更あり)
下記のいずれかに該当する場合には、同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続きであっても、定款変更を行う必要があります。
- 本店所在地の市町村が変わる場合(例:甲府市から甲斐市への移転)
- 定款に本店所在として番地まで定めてある場合
(例:第○条 当会社の本店は山梨県甲府市中央○丁目△番□号に置く。)
定款を変更するためには、臨時株主総会を開催しなければなりませんので、定款変更を必要としない本店移転手続きに比べて、やや手間がかかります。
1.臨時株主総会の開催
臨時株主総会を開催し、定款の本店所在地についての規定を変更します。
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2.取締役会の開催
取締役会を開催し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定します。
取締役会を設置していない会社は、取締役会を開催することができませんので、取締役が一堂に会して協議し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定することになります。
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3.本店の移転
上記で決定した移転時期に本店を移転します。
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4.登記申請
本店の移転から2週間以内に管轄法務局にて登記申請を行います。
法務局に提出する書類は次の通りです。
- 臨時株主総会議事録
- 取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面または取締役決定書)
- 株式会社本店移転登記申請書(登録免許税として3万円の収入印紙を貼付)
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5.税務署等の諸官庁への届出
本店を移転した旨、税務署等に届出を行います。
株式会社の本店移転手続きその3
他の法務局の管轄区域内への本店移転手続き
他の法務局の管轄区域内へ本店を移転する場合は、旧本店所在地を管轄する法務局及び新本店所在地を管轄する法務局双方に提出する書類を用意しなければなりませんので、同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続きに比べると手間がかかります。
作成した書類は旧本店所在地を管轄する法務局にまとめて出せばOKです。
1.臨時株主総会の開催
臨時株主総会を開催し、定款の本店所在地についての規定を変更します。
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2.取締役会の開催
取締役会を開催し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定します。
取締役会を設置していない会社は、取締役会を開催することができませんので、取締役が一堂に会して協議し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定することになります。
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3.本店の移転
上記で決定した移転時期に本店を移転します。
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4.登記申請
本店の移転から2週間以内に旧本店所在地を管轄する法務局にて登記申請を行います。
<旧本店所在地を管轄する法務局宛の書類>
- 臨時株主総会議事録
- 取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面または取締役決定書)
- 株式会社本店移転登記申請書(登録免許税として3万円の収入印紙を貼付)
<新本店所在地を管轄する法務局宛の書類>
- 株式会社本店移転登記申請書(登録免許税として3万円の収入印紙を貼付)
- 別紙(OCR用紙またはフロッピーディスク)
- 印艦届書
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5.税務署等の諸官庁への届出
本店を移転した旨、税務署等に届出を行います。


