株式会社の本店移転手続き
株式会社の本店を移転する場合、次の2通りのパターンが考えられます。
1.同一の法務局の管轄区域内での移転
甲府市内での移転または甲府市から甲斐市への移転のように、同一の法務局の管轄区域内での移転の場合は、その法務局で本店移転登記申請をすればOKです。
2.他の法務局の管轄区域内に移転する場合
甲府市内から山梨市への移転のように、他の法務局の管轄区域内に移転する場合は、旧本店所在地を管轄する法務局に提出する書類と新本店所在地を管轄する法務局に提出する書類をそれぞれ準備する必要があります。なお、書類は旧本店所在地を管轄する法務局にまとめて提出することになりますのでご注意ください。
同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続き(定款変更なし)
同一の法務局の管轄区域内での本店移転手続きには、定款変更を必要とする場合とそうでない場合とがあります。
定款変更を必要とする場合
@市町村が変わる場合(例:甲府市から甲斐市への移転)
A定款に本店所在として番地まで定めてある場合
(例:第○条 当会社の本店は山梨県甲府市中央○丁目△番□号に置く。)
⇒この場合には同一市町村内の移転であっても定款変更が必要になります。
定款変更を必要としない場合
同一の市町村内での本店移転であって、本店所在地についての定款の規定が最小行政区画までにとどめられている場合には、定款を変更する必要はありません。具体的には、甲府市内での本店移転であって、定款で「第○条 当会社の本店は山梨県甲府市に置く。」と定めているような場合です。
ここでは、定款変更を必要としない場合の流れについてご案内いたします。
1.取締役会の開催
取締役会を開催し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定します。そして、決定内容に基づき取締役会議事録を作成します。なお、取締役会を設置していない会社は、取締役会を開催することができませんので、取締役が一堂に会して協議し、本店の移転先と移転時期を具体的に決定することになります。
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2.本店の移転
取締役会または取締役の協議をもって決定した移転時期に本店を移転します。
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3.登記申請
本店の移転から2週間以内に管轄法務局にて登記申請を行います。法務局に提出する書類は次の通りです。
- 取締役会議事録(取締役の過半数の一致を証する書面または取締役決定書)
- 株式会社本店移転登記申請書(登録免許税として3万円の収入印紙を貼付)
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4.税務署等の諸官庁への届出
本店を移転した旨、税務署、県税事務所、市町村の税務課、社会保険事務所、労働基準監督署及びハローワークに届出を行います。

